更新日 2021年3月3日
令和2年2月24日付で、国が、『社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る)における感染拡大防止のための留意点について』と題した内容を発信しました。
その中で、職員等への対応として、
(1)職員、子ども、障害者や高齢者のみならず、面会者や委託業者等、
職員などと接触する可能性があると考えられる者含めて、マスクの
着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染
経路を断つことが重要であり、「高齢者介護施設における感染対策
マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。
(2)職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場
合には出勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認
められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症
状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような
状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員の健康状態に留
意すること。該当する職員については、管理者に報告し、確実な把
握を行うよう努めること。ここでいう職員とは、利用者に直接介護
サービスや障害福祉サービス等を提供する職員だけでなく、事務職
や送迎を行う職員等、当該事業所のすべての職員やボランティア等
を含むものとする。
このような通達文が発信され、各施設でコロナ感染に対して、どうすべきか、何が必要か、職員がどう行動すべきかの対応に追われました。
介護タクシーにおいては、お客様にご迷惑をかけないようにするための対策として、運転席とお客様をピニールで仕切る工夫をし、飛沫感染に備えました。また、ドライバーは運行前の検温やアルコール消毒を徹底して行うようにいたしました。また、必要な介護を要する以外は、お客様に触れたりしないよう、注意するようにしております。
また、面会及び委託業者の対応として、
(3)面会については、感染経路の遮断という観点で言えば、可能な限り
緊急やむを得ない場合を除き、制限することが望ましい。少なくと
も、面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場
合には面会を断ること。
(4)委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られ
た場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、
体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断ること。
このような通達文が発信され、施設として、出入りする業者の状況なども踏まえ、どう伝え行動してもらうか、ご家族に対して、緊急時以外の面会を全て禁止とし、一時帰宅も中止とする状況を、どう伝えてご理解頂くかなど、さまざまな対応に追われました。