更新日 2021年1月21日
令和2年10月15日に提示された「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」の中で、面会について、詳細な補足が出されました。
面会については、感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健康に与える影響という観点から、地域における発生状況等も踏まえ、緊急やむを得ない場合を除き制限する等の対応を検討すること。
○ 具体的には、地域における発生状況や都道府県等が示す対策の方針等も踏
まえ、管理者が制限の程度を判断すること。
○ 一部の施設においてはオンライン面会を実施しており、「高齢者施設等に
おけるオンラインでの面会の実施について」(令和 2 年 5 月 15 日付
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室事務連絡)、「障害者支援施設
等におけるオンラインでの面会の実施について」(令和2年5月22日付
厚生労働省社会・援護局障害 保健福祉部障害福祉課事務連絡)等も参考に
引き続きオンラインでの実施を考慮すること。
○ 地域における発生状況等を踏まえ面会を実施する場合は、以下の留意事項
も踏まえ感染防止対策を行った上で実施すべきであること。
(面会を実施する場合の留意事項)
○ 面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会
を断ること。
○ 面会者がのどの痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が疑
われる症状を有する場合やその他体調不良を訴える場合には面会を断るこ
と。
○ 面会者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積
極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。
○ 面会者は原則として以下の条件を満たす者であること。
・ 感染者との濃厚接触者でないこと
・ 同居家族や身近な方に、発熱や咳・咽頭痛などの症状がないこと
・ 過去2週間内に感染者、感染の疑いがある者との接触がないこと
・ 過去2週間以内に発熱等の症状がないこと
・ 過去2週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて
いる国・地域等への渡航歴がないこと。
・ 人数を必要最小限とすること。
○ 面会者には、面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手指消毒を求める
こと。
○ 面会者の手指や飛沫等が入所者の目、鼻、口に触れないように配慮するこ
と。
○ 寝たきりや看取り期以外の場合は居室での面会は避け、換気可能な別室で
行うこと。
○ 面会場所での飲食は可能な限り控えること。大声での会話は控えること。
○ 面会者は施設内のトイレを極力使用しないようにすること。やむを得ず使
用した場合はトイレのドアノブも含め清掃及び必要に応じて消毒を行うこ
と。
○ 面会時間は必要最小限とし、1日あたりの面会回数を制限すること。
○ 面会後は、必要に応じて面会者が使用した机、椅子、ドアノブ等の清掃又
は消毒を行うこと。
早くコロナが収まりを見せて、マスクやアルコール消毒、時間短縮などの新たな生活様式に変わるかもしれないけれど、面会や一時帰宅、職員との散歩などが復活する日を願うばかりである。
介護施設等でもコロナウイルス感染者が出て、クラスター的に増え始めているような状況です。また、ご家庭にいる高齢者も、家族の感染者から感染しまうような事例もいくつか出ています。
セイリョウの介護タクシーの感染対策としまして、簡易的な飛沫防止シートや、ドライバーのマスク着用、アルコール消毒、検温等の対策で、「感染しない」「感染させない」対策を施していますが、感染者の方をお乗せ出来るような対応としては不充分であるため、感染者、および、濃厚接触者の方の送迎はお断りをさせていただいております。
また、クラスターが発生した介護施設や病院等への送迎もお断りをさせていただいておりますので、ご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。