更新日 2020年3月7日

介護タクシーは何らかのハンデを負っている人たちが利用します。そのため、許可を得るための審査要件は、質・量ともに厳しくなっています。ここでは、前迷した審査要件について、より詳しくご紹介いたします。

まず、利用者を搭乗させる車両についての審査要件です。

①車両数

車両数は1営業所あたり1両以上とされています。つまり、1営業所だけで開業する場合は1両から始めることができるのです。

②事業用自動車であること

いわゆるタクシーとして、一定の性能を備えなければなりません。もし、運賃について距離制を採用する場合は、通常のタクシーのように、タクシーメーターを装備することが必要です。また当然のことながら、その自動車を申請者が使用できる法的権原がなければなりません。車検証(事故所有の場合)、売買契約書のコピー(所有予定の場合)、リース契約書または賃貸借契約書などのコピー(貸借使用の場合)によって証明します。

③装備と乗務員

リフトや回転シートなど、乗降のための特別な装備を設置している自動車を使用する場合、介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士、ケア輸送サービス従事者研修を修了した者が乗務していれば、セダン型などの一般車両を使用することもできます。

営業所について

営業所については、安定して使用できることが求められます。まず、使用する土地・建物につき、3年以上の使用権原がなければなりません。これは、登記事項証明書(自己所有の場合)、賃貸借契約書か使用承諾書(賃借の場合)のコピーによって証明します。さらに、営業区域内に所在し、規模も適切なものでなければなりません。ただ、適切な規模であれば、自宅で営業所を兼ねてもかまいません。なお、当然のことですが、建築基準法、消防法、農地法、都市計画法に触れないようにしましょう。